こんにちは。
石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
昨日は、給与と外注費の税金の計算方法の違いと
社会保険の取り扱いの違いを説明させていただきました。
今日は、引き続きまして、
給与と認定される場合
外注費と認定される場合について
説明させていただきます。
ただ、あらかじめ、お話しますと、
明らかに、雇用関係によって支払われるものは、給与です。
事実は、給与なのに、形式上、外注費のように装うことはできませんし、
おすすめしません。
給与か外注費かで指摘された場合、大方、否認される傾向にあります。
以下で、説明させていただくのは、給与か外注か
明確に判断できないような場合に
どのような観点から判断されるかのポイントになります。
では、
1.自分以外の第三者にその業務を代替させることはできるか。
YESの場合は外注費としての要素が強くなります。
2.報酬の支払者から、時間的・空間的な拘束を受けるかどうか。
YESの場合は、給与としての要素が強くなります。
3.報酬の支払者から作業にあたって指揮監督を受けるかどうか。
YESの場合は、給与としての要素が強くなります。
4.もし引渡しやサービスの提供が完了していない段階で、不可抗力のためなくなってしまった場合でも、業務やサービスを提供したとして報酬の支払いを受けることができるか。
YESの場合は、給与としての要素が強くなります。
5.材料や用具などを報酬の支払者から支給されているか。
YESの場合は、給与としての要素が強くなります。
上記1~5の全ての要素から総合的に判断することになります。
もうすぐ、年末調整、そして、確定申告の時期になります。
報酬が給与か外注費かで
申告の内容、税額が違ってきます。
法人については、給与か外注費かで、
前回、説明させていただいたような差異が生じます。
事前に、しっかり見直して、改善すべきことは
早めに改善・対策されるといいですね。
税理士法人みらいサクシード
代表税理士 小林花代
野々市事務所:石川県野々市市本町五丁目11番17号MKKビル4F
七尾事務所 :石川県七尾市なぎの浦79