外注費ではなく、給与と認定されてしまう場合

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

昨日は、給与と外注費の税金の計算方法の違いと

 

社会保険の取り扱いの違いを説明させていただきました。

 

今日は、引き続きまして、

 

給与と認定される場合

 

外注費と認定される場合について

 

説明させていただきます。

 

ただ、あらかじめ、お話しますと、

 

明らかに、雇用関係によって支払われるものは、給与です。

 

事実は、給与なのに、形式上、外注費のように装うことはできませんし、

 

おすすめしません。

 

給与か外注費かで指摘された場合、大方、否認される傾向にあります。

 

以下で、説明させていただくのは、給与か外注か

 

明確に判断できないような場合に

 

どのような観点から判断されるかのポイントになります。

 

では、

 

1.自分以外の第三者にその業務を代替させることはできるか。

YESの場合は外注費としての要素が強くなります。

 

2.報酬の支払者から、時間的・空間的な拘束を受けるかどうか。

 

YESの場合は、給与としての要素が強くなります。

 

3.報酬の支払者から作業にあたって指揮監督を受けるかどうか。

 

YESの場合は、給与としての要素が強くなります。

 

4.もし引渡しやサービスの提供が完了していない段階で、不可抗力のためなくなってしまった場合でも、業務やサービスを提供したとして報酬の支払いを受けることができるか。

 

YESの場合は、給与としての要素が強くなります。

 

5.材料や用具などを報酬の支払者から支給されているか。

 

YESの場合は、給与としての要素が強くなります。

 

 

上記1~5の全ての要素から総合的に判断することになります。

 

 

もうすぐ、年末調整、そして、確定申告の時期になります。

 

報酬が給与か外注費かで

 

申告の内容、税額が違ってきます。

 

法人については、給与か外注費かで、

 

前回、説明させていただいたような差異が生じます。

 

事前に、しっかり見直して、改善すべきことは

 

早めに改善・対策されるといいですね。

 

税理士法人みらいサクシード

代表税理士 小林花代

野々市事務所:石川県野々市市本町五丁目11番17号MKKビル4F

七尾事務所 :石川県七尾市なぎの浦79