こんにちは。
石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今日は、車を会社で購入するときの注意点を紹介いたします。
会社の業績が良くて、利益がでる見込みなので、
決算対策として、会社名義で車を購入しよう
というケース、よくあるかと思います。
(一概に、車だけには限りませんが。)
車(あるいは固定資産といわれるような不動産や動産)を購入するときには、
以下の点に注意してください。
1.車の購入費は一括で経費に計上できません。
(車の価格が10万円?20万円?30万円?といった細かいことは
割愛させてください。)
なぜなら、固定資産は、決められた年数で、経費として計上していくことなっています。
※「決められた年数」は、耐用年数省令に定められています。
※「経費計上は、専門用語で、「減価償却費」といいます。
新車の場合は、「6年間」かけて、経費計上していきます。
2.中古車の場合は、耐用年数が短縮されます。
新車の場合は、6年かけて償却しますが、
中古車の場合は、中古の年数によって、償却する年数が
短縮されます。
例えば、4年経過した中古車を購入すると、
償却する期間が
2年に短縮されます。
新車か中古車かでもだいぶ変わります。
3.経費は、月数按分します。
新車でも、中古車でも、
一定の計算方法で計算した減価償却費は、
事業年度の途中から使いだすと、
月割計算します。
例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人が
3月1日から使用を開始したとすると、
年間の経費(減価償却費)のうち1/12月が、
その事業年度の経費に計上されます。
そう考えると、購入するなら、早いうちがお勧めです。
もし、決算対策で、なにか購入されるときは、
少なくとも、上記の3点を理解されると、
購入する効果が大きいです。
今日はここまで。
税理士法人みらいサクシード
代表税理士 小林花代
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七尾事務所 :石川県七尾市なぎの浦79