こんにちは。
石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今日は、相続や贈与の時にかかる税金について、お話します。
顧問先社長さんから、会社の相談以外にも、社長さんの家族のお話をお聞きすることが良くあります。
偶然にも、最近、同じような内容の相談がありました。
「実家のある近所のおばあちゃんから、管理できない土地があるから、お金はいらないし、土地をもらってくれないか。」
と頼まれましたと。
「父親がお世話になった家だから、引き取ってあげたい。」と思うけど、
「大丈夫?」っていう相談を受けました。
社長さんの真意を想像するに、
「田舎で、しかも値段の高くない土地をもらってあげるのだから、
自分(社長さん)が損することないよね?」
っていうことなのかなと想像しまして、
タダで土地をもらった場合のことを説明させていただきました。
1.贈与税がかかります。
(110万円を超えた場合)
2.登録免許税がかかります。
(相続より贈与で取得する場合の方が、税率は上がります。固定資産税評価額の2%)
3.不動産取得税がかかります。
(ちなみ、相続の場合は、かかりません。)
4.所有権の名義変更する手続きが必要です。
親切心で、土地をもらいうけようとすると、
あとあと税金などの経費が発生します。
もちろん、社長さんの会社の経費にもなりません。(社長さん名義で購入する場合)
社長さんの確定申告で、所得控除されることもありません。
でも、面倒見の良い社長さん方だったので、
土地をおばあちゃんからもらいうけるために、
一番経費の負担が少ない方法を教えてほしいと頼まれましたので、
固定資産税の評価額など、もう少し情報を集めて、後日、提案させていただくことになりました。
どんな提案をしたかは、また、機会のあるときに、こちらでも紹介させていただきたいと思います。
では、今日はこれまで。