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田舎の土地をタダでもらう。

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

今日は、相続や贈与の時にかかる税金について、お話します。

 

顧問先社長さんから、会社の相談以外にも、社長さんの家族のお話をお聞きすることが良くあります。

 

偶然にも、最近、同じような内容の相談がありました。

 

「実家のある近所のおばあちゃんから、管理できない土地があるから、お金はいらないし、土地をもらってくれないか。」

 

と頼まれましたと。

 

「父親がお世話になった家だから、引き取ってあげたい。」と思うけど、

 

「大丈夫?」っていう相談を受けました。

 

社長さんの真意を想像するに、

 

「田舎で、しかも値段の高くない土地をもらってあげるのだから、

 

自分(社長さん)が損することないよね?」

 

っていうことなのかなと想像しまして、

 

タダで土地をもらった場合のことを説明させていただきました。

 

1.贈与税がかかります。

 (110万円を超えた場合)

 

2.登録免許税がかかります。

 (相続より贈与で取得する場合の方が、税率は上がります。固定資産税評価額の2%)

 

3.不動産取得税がかかります。

 (ちなみ、相続の場合は、かかりません。)

 

4.所有権の名義変更する手続きが必要です。

 

親切心で、土地をもらいうけようとすると、

 

あとあと税金などの経費が発生します。

 

もちろん、社長さんの会社の経費にもなりません。(社長さん名義で購入する場合)

 

社長さんの確定申告で、所得控除されることもありません。

 

でも、面倒見の良い社長さん方だったので、

 

土地をおばあちゃんからもらいうけるために、

 

一番経費の負担が少ない方法を教えてほしいと頼まれましたので、

 

固定資産税の評価額など、もう少し情報を集めて、後日、提案させていただくことになりました。

 

どんな提案をしたかは、また、機会のあるときに、こちらでも紹介させていただきたいと思います。

 

では、今日はこれまで。