こんにちは。
石川県野々市市で、自分の会社の決算書を読みたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
先日、税金の講師をしてきました。
ありがたいことに、謝金いただきました。
あなたの会社でも、講師を招いて、研修などされること、ありますか?
その時に、ぜひ、気をつけていただきたいことがあります。
講師にお支払いする報酬や謝金などから、源泉所得税を引いてください。
例えば、講師に20,000円支払うとしたら、
20,000円-20,000×10.21%=17,958円を支払うことになります。
差し引いた源泉所得税は、毎月あるいは半年に一回、税務署に支払った法人さんが
講師の代わって納めることになります。
もし、講師に、17,958円ではなく、20,000円で支払うという契約をされた方は、
例えば、20,000円÷0.8979=22,274円と計算して、
源泉所得税の納付書や支払調書などには、
報酬22,274円、源泉所得税2,274円と記載してください。
この処理を忘れてしまって、税務署の方に指摘されると、
源泉所得税のほかに、
不納付加算税も納めることになりますので、
気をつけてください。
ちなみに、先にお話した講師をしていただいた謝金ですが、
その日の夜うちに他士業の方々との飲み会に使ってしまいました。
とても楽しい飲み会だったので、いい使い方をしたなと思います。
生きたお金の使い方をしたいものです。
今日はここまで。