こんにちは。
石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今日は、こんな相談がありました。
中国人の方をバイトで雇おうとしたら、「租税条約を結んでいるから、給与から源泉をひかなくてもいいって聞きました。」と。
ということで、急きょ、調べてみました。
それで、わかったこと。
■外国人労働者の方の給与から源泉所得税を引かない場合
→租税条約の相手国からの大学教授や留学生等
(在留カードに技能実習○○号と記載されている方です。)
以上を、詳細にまとめたものが国税庁のHPです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm
■外国人労働者の方から源泉所得税を引く場合
→上記以外
その場合、その方が日本に1年以上滞在していれば、日本人の労働者と同じように甲・乙欄で源泉所得税を計算します。
その方の日本滞在が1年未満のときは、10.21%の源泉所得税をひくことになります。
また、外国人学生のアルバイトの場合についても、租税条約の中に学生条項があって、国によって免税される範囲が決められているそうです。
租税条約が絡んでくると、また、複雑になりますね。
働く社員さんの中に、外国の方がおられることも珍しくなくなってきました。
ひとつひとつ、検討して、顧問先の方、納税者の方には、しっかりと説明させていただきたいと思います。
みなさまも、外国人労働者の方を雇われる際は、専門家位に相談しながら、慎重に対応していただきたいと思います。
先の相談者の方は、「租税条約を結んでいるから、給与から源泉をひかなくてもいい」ということを鵜呑みにされて、税金以外の問題が生じてしまうところでした。
事前に、相談していただいて、よかったと安堵しております。
ご商売をされるときは、ぜひ、税務のアドバイスをする役目として、税理士と顧問契約をしていただけたらと、安心かと思います。
今日はここまで。