外国人労働者の給与から源泉所得税を引く場合と引かない場合

こんにちは。

 

石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。

 

今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

今日は、こんな相談がありました。

 

中国人の方をバイトで雇おうとしたら、「租税条約を結んでいるから、給与から源泉をひかなくてもいいって聞きました。」と。

 

ということで、急きょ、調べてみました。

 

それで、わかったこと。

 

■外国人労働者の方の給与から源泉所得税を引かない場合

 

→租税条約の相手国からの大学教授や留学生等

(在留カードに技能実習○○号と記載されている方です。)

 

以上を、詳細にまとめたものが国税庁のHPです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm

 

■外国人労働者の方から源泉所得税を引く場合

 

→上記以外

 その場合、その方が日本に1年以上滞在していれば、日本人の労働者と同じように甲・乙欄で源泉所得税を計算します。

 

 その方の日本滞在が1年未満のときは、10.21%の源泉所得税をひくことになります。

 

また、外国人学生のアルバイトの場合についても、租税条約の中に学生条項があって、国によって免税される範囲が決められているそうです。

 

租税条約が絡んでくると、また、複雑になりますね。

 

働く社員さんの中に、外国の方がおられることも珍しくなくなってきました。

 

ひとつひとつ、検討して、顧問先の方、納税者の方には、しっかりと説明させていただきたいと思います。

 

みなさまも、外国人労働者の方を雇われる際は、専門家位に相談しながら、慎重に対応していただきたいと思います。

 

先の相談者の方は、「租税条約を結んでいるから、給与から源泉をひかなくてもいい」ということを鵜呑みにされて、税金以外の問題が生じてしまうところでした。

 

事前に、相談していただいて、よかったと安堵しております。

 

 

 

ご商売をされるときは、ぜひ、税務のアドバイスをする役目として、税理士と顧問契約をしていただけたらと、安心かと思います。

 

今日はここまで。