こんにちは。
石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
最近、財産分与に関係する相談が続きました。
財産分与ということは、離婚があったということです。
こういう仕事をしているからかわかりませんが、
身の回りで、多いなという印象です。
私の両親も、私の小さいころに離婚しています。
当時は、学年にそんな家庭が私を含め、数名だったので、珍しいような目で見られたりしましたが、今はどうなんでしょうか。
さて、今日は、財産分与にまつわる税金のことで、押さえておきたいところを紹介させていただきます。
1.財産分与で財産をもらった場合
一般的に、贈与税はかかりません。
2.財産分与で不動産をもらった場合
不動産取得税がかかります。
目安は、固定資産税評価額の3%です。
ただし、期限内の申請すれば、以下の2点で減税されます。
①申請すれば、取得した不動産の1/2までは免税になります。
残り、1/2が課税されることになります。
②上記①で残った1/2部分ですが、さらに中古住宅などに該当すれば、
減額申告することで、さらに減額されます。
財産分与が終わりましたら、不動産の所在地の県までいって、手続きすることを忘れないでください。
もし、手続きをしていなくて、すでに納付してしまった場合でも、申告すれば還付できる場合がありますので、早急に対応されてください。
今日はここまで。