こんにちは。
石川県野々市市で、自分のビジョンを叶えたい!社長さんを応援している税理士の小林です。
今日も、ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。
今日は、勤労感謝の日ですね。
みなさんは、どんな祝日をお過ごしでしょうか?
私は、大阪に研修の予定でしたが、あいにく、仕事が立て込んできましたので、
急きょ、予定を変更して、事務所にて作業をしております。
さて、今日は、接待交際費について紹介させていただきます。
接待交際費とは、得意先などと交流を図るための接待や贈答などの費用です。
中小の法人の方については、次の金額いずれかまでは経費にすることができます。
①交際費のうち、飲食の費用の合計金額が50%までの経費
②一事業年度の交際費のうち、年800万円までの交際費
また、一人当たり5,000円以下の飲食については、上記の交際費の判定範囲から除外されます。5,000円以下の飲食費であれば、制限はないということです。
こういった決まりがあるので、
節税?として、飲食などの接待をする社長さんも中にはいらっしゃるのではないでしょうか?
その前に、注意していただきたいことがあります。
まず、上記の交際費として経費に計上するためには、
以下の事項を記録しておく必要があります。
1.飲食した年月日
2.飲食に参加したメンバーとその関係性
3.参加した人数
4.金額と飲食店の名称と場所
などです。
通常、会計帳簿をつけるときには、上記の1と4は必然的に記録されますが、
上記の2と3は、交際費の要件として知っていないと、記録されません。
交際費として計上されるためにも、ぜひ、参加したメンバーとその人数も記録していただきたいと思います。
次の注意点ですが、
交際費が年800万円は経費として計上されるということで、大盤振る舞いされる方もおられるかもしれませんが、
果たして、そのような経費の使い方が本当に会社にとって良い使い方と言えるのだろうか
という視点を持っていただきたいのです。
売上を上げるために、必要な交際費ならともかくとして、
節税のために、交際費をやみくもに計上することは経営上、どうなのでしょうか?
その交際費の使い方を、社員さんが静かに観ています。
そして、交際費は、お金を使ってしまうので、会社に戻ることはありません。(無駄遣いした場合についてですが)
もし、節税のためと、交際費を使うくらいなら、
売上を上げるための使い方
社員さんのモチベーションを上げる使い方
キャッシュアウトしたままの節税にならない対策
などをしたほうが、長い目でみると、会社にとってはいいことなのではないでしょうか。
もう一度、経費の使い方について、振り返ってみていただきたいと思います。
今日はここまで。