こんにちは。
代表の小林です。
税金や社会保険の増税が行われております。
今日は、今月、発表されたばかりの消費税の改正について
シリーズで、お知らせいただきます。
まず、基本的な知識として、消費税の計算方法を説明します。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
預かった消費税とは、売上の本体価格にプラスされた消費税分
支払った消費税はとは、経費の本体価格にプラスされた消費税分
です。
事業者は、毎期、消費税を納めます。
ただし、消費税を納める事業者は、2期前の売上高が1千万円を超えた場合に、消費税を納める義務が生じます。
一方で、2期前の売上高が1千万円未満なら、消費税を納める義務は生じません。
こういう決まりがあるので、
例えば、消費税の納税義務者でない事業者さんは、
本来、消費税を納める義務はないので、お客さまに請求する際に、
本体価格に消費税をプラスする必要はないのですが、
実際は、消費税を納める義務のない事業者さんも、
本体価格に消費税をプラスして、売り上げの請求をされています。
いわゆる「益税」といって、
消費税を納める義務のない事業者さんは、預かった消費税の分が儲けになるのです。
この部分は、次回以降に関わってくるので、覚えておいてください。
改正の内容とそのインパクトを理解していただくためにも、基本的な仕組みをまずは説明させていただきました。
続きは、また、明日。
税理士法人みらいサクシード
代表税理士 小林花代
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