消費税についての重要なお知らせ

こんにちは。

 

代表の小林です。

 

税金や社会保険の増税が行われております。

 

今日は、今月、発表されたばかりの消費税の改正について

 

シリーズで、お知らせいただきます。

 

まず、基本的な知識として、消費税の計算方法を説明します。

 

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。

 

預かった消費税とは、売上の本体価格にプラスされた消費税分

 

支払った消費税はとは、経費の本体価格にプラスされた消費税分

 

です。

 

事業者は、毎期、消費税を納めます。

 

ただし、消費税を納める事業者は、2期前の売上高が1千万円を超えた場合に、消費税を納める義務が生じます。

 

一方で、2期前の売上高が1千万円未満なら、消費税を納める義務は生じません。

 

こういう決まりがあるので、

 

例えば、消費税の納税義務者でない事業者さんは、

 

本来、消費税を納める義務はないので、お客さまに請求する際に、

 

本体価格に消費税をプラスする必要はないのですが、

 

実際は、消費税を納める義務のない事業者さんも、

 

本体価格に消費税をプラスして、売り上げの請求をされています。

 

いわゆる「益税」といって、

 

消費税を納める義務のない事業者さんは、預かった消費税の分が儲けになるのです。

 

この部分は、次回以降に関わってくるので、覚えておいてください。

 

 

改正の内容とそのインパクトを理解していただくためにも、基本的な仕組みをまずは説明させていただきました。

 

続きは、また、明日。

 

 

税理士法人みらいサクシード

代表税理士 小林花代

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七尾事務所 :石川県七尾市なぎの浦79