こんにちは。
代表の小林です。
昨日に引き続き、消費税の仕組みについて説明します。
まずは、おさらいです。
消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて納税する税額を計算します。
ここから、今日のポイントです。
支払った消費税については、なんでも対象になるというわけではありません。
いくつかの要件を満たす必要があります。
満たしていない場合は、たとえ、支払った消費税があったとしても、
差し引くことはできません。
では、要件とは。
一つ目は、帳簿に以下の事実を記載しておきます。
(1)相手方の名称
(2)取引年月日
(3)取引内容(例えば、購入したもの)
(4)値段
そして、二つ目の要件は、請求書などを保存することです。
保存期間は、7年間です。
繰り返しになりますが、支払った消費税を経費として計算できるのは、
支払った消費税ではなく、あくまでも、上記2つの要件を満たしている分になります。
補足ですが、よくある間違いとして、
クレジットカードの支払いの場合、支払い明細がありますので、
明細があれば経費になるということはなく、
レシートの保存が必要です。
ここまでで、今日、押さえていただきたい点は、
支払った消費税として経費計上できるのは、
必要事項を帳簿に記載し、
請求書などを補完することが必要ということです。
この点も、今回の改正にかかわってきますので、
しっかり覚えておいてください。
明日は、消費税の重要な改正について説明させていただきます。
税理士法人みらいサクシード
代表税理士 小林花代
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