消費税についての重要なお知らせ②

 こんにちは。

 

 代表の小林です。

 

 昨日に引き続き、消費税の仕組みについて説明します。

 

 まずは、おさらいです。

 

 消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて納税する税額を計算します。

 

 ここから、今日のポイントです。

 

 支払った消費税については、なんでも対象になるというわけではありません。

 

 いくつかの要件を満たす必要があります。

 

 満たしていない場合は、たとえ、支払った消費税があったとしても、

 

差し引くことはできません。

 

 では、要件とは。

 

 一つ目は、帳簿に以下の事実を記載しておきます。

 

 (1)相手方の名称

 

 (2)取引年月日

 

 (3)取引内容(例えば、購入したもの)

 

 (4)値段

 

そして、二つ目の要件は、請求書などを保存することです。

保存期間は、7年間です。

 

繰り返しになりますが、支払った消費税を経費として計算できるのは、

 

支払った消費税ではなく、あくまでも、上記2つの要件を満たしている分になります。

 

補足ですが、よくある間違いとして、

 

クレジットカードの支払いの場合、支払い明細がありますので、

 

明細があれば経費になるということはなく、

 

レシートの保存が必要です。

 

ここまでで、今日、押さえていただきたい点は、

 

支払った消費税として経費計上できるのは、

 

必要事項を帳簿に記載し、

 

請求書などを補完することが必要ということです。

 

この点も、今回の改正にかかわってきますので、

 

しっかり覚えておいてください。

 

明日は、消費税の重要な改正について説明させていただきます。

 

 

税理士法人みらいサクシード

代表税理士 小林花代

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七尾事務所 :石川県七尾市なぎの浦79